サービスアパートメント「エリート・イン湯島/エグゼクティブ」
賃貸借約款
第一条<本契約の適用>
- 当サービスアパートメントの締結する賃貸借約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、日本国法令又は慣習によるものとする。
- 当サービスアパートメントは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができる。
第二条<契約引き受けの拒絶>
当サービスアパートメントは次の場合には契約の締結の引き受けをお断りする場合があります。当サービスアパートメントが下記事項の規定に基づいて契約を解除したときは、賃借者がいまだ提供を受けていないサービスなどの料金は返却いたします。
- 賃貸借の申し込みがこの約款によらないとき。
- 満室により貸室に余裕のないとき。
- 契約しようとする者又は法人が、貸室使用に関し、法令の規定又は公の秩序、善良の風俗に反する行為をするおそれのあると認められるとき。
- 契約しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 契約に関し特別の負担を求められたとき。
- 契約しようとする者が著しい大声、泥酔、騒音等により他の居住者に迷惑を及ぼすおそれがある と認められるとき、あるいは契約者他の居住者に著しく迷惑を及ぼす行動をしたとき。
- 寝室での寝タバコ、消防施設、そのほか室内の機器類に対するいたずら、その他当サービスアパートメントで定める利用細則の禁止事項に従わないとき。
- 天災、火災等で施設の故障その他やむを得ない事由により使用が出来なくなったとき。
- 次の第三条の明示に虚偽の申告のあるとき。
第三条<氏名・法人名等の告示>
当サービスアパートメントは契約開始日に先立つ契約の申込み(以下契約の申込みと言う)を行うときは契約締結に先立ち次の事項を明示しなければならない。
- 契約者が法人のときはその法人の国籍、本店所在地、担当者名、電話番号
- 居住者の氏名、性別、国籍、職業、パスポート番号、連絡先
- その他当サービスアパートメントが必要と認めた事項。
第四条<予約の確定>
当サービスアパートメントは予約はクレジットカード情報の提供又は契約期間賃料総額の銀行振込をもって予約の確定といたします。ただし、予約は希望入居予定日の1ヶ月前より可能といたします。
第五条<予約の解除その1>
当サービスアパートメント賃貸予約の申込者が、賃貸予約の全部又は一部を解除したときは<第十四条>キャンセル料の規定により違約金を頂きます。
第六条<予約の解除その2>
当サービスアパートメントは他に定める場合を除き、次の場合には予約を解除出来るものします。
- 第二条第3号から第9号に該当するにいたったとき。
- 第三条が履行されないとき。
- 第四条の契約期間賃料の支払いのないとき。
- 前1,2,3,の規定により予約を解除したときは、収受した契約期間賃料があれば返還いたします。
第七条<入居者登録(賃貸借契約の締結)>
入居者は入居当日当サービスアパートメント フロントにおいて次の事項を登録していただきます。この登録により賃貸借契約は完了いたします。
- 入居者カードの記入項目
- 入居者の氏名、年齢、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日。
- 法人契約者にあっては、法人名、担当者、連絡先
- その他当サービスアパートメントが必要と認める事項
- 登録入居者以外のご滞在は認められません。
第八条<賃料の支払い>
当サービスアパートメントは、前受け金(デポジット)システムにより、相当額の料金をお預かりさせて頂きます。月額契約につき一ヶ月ごとに一ヶ月分の賃料相当額。
第九条<諸料金の支払い>
月額契約につき、諸料金の未払いは1ヵ月毎に清算とする。
第十条<チェックアウト・チェックインタイム>
当サービスアパートメントのチェックアウト・チェックインタイムはそれぞれ午前10時、午後3時となっております。
第十一条<利用細則の遵守>
入居者は当サービスアパートメント内において、当サービスアパートメントが定めた利用細則を遵守しなければならない。
第十二条<契約継続の拒絶>
当サービスアパートメントは、契約した期間といえども、次の場合は契約の継続をお断りすることがあります。
- 第二条の第3号から第9号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用細則に従わないとき。
第十三条<入居の確定と解除>
- 入居者が当サービスアパートメントのフロントにおいて入居の登録を行った時又は貸室に入った時のうちいずれかの早い時期に始まり、入居者が出発のため貸室を出た時に終了いたします。
- 当サービスアパートメントで責に帰す事由により入居者に貸室の提供が出来なくなったときは、天災その他の事由により困難な場合を除き、その入居者に同一又は類似の貸室を斡旋します。ただしこの場合において入居者、契約者はそれによる一切の損害金等を要求することは出来ないものとする。
第十四条<キャンセル料>
- 入居日の七日前に解除した場合は契約期間賃料の30パーセント
- 入居日の六日~二日前に解除した場合は契約期間賃料の50パーセント
- 入居前日~当日に解除したときは契約期間賃料の100パーセント